Safety Policy
当社が取り扱う車両の基準(線引き)
このページの要点
違法・事件性が疑われる車両や、来歴が不明確な車両は一切取り扱いません。基準と対応を明確に開示します。
1. 結論
当社は「ローン残債車」「所有権留保車」等、金融車の中でも合法的に流通可能な車両のみを取り扱います。盗難車、横領車、部品取り目的の車両など、違法性や事件性が疑われる車両の買取・販売は一切行いません。取引前に車台番号照会や必要書類の厳格な確認を実施し、基準を満たさない場合はその理由を添えてお断りしています。
2. 取り扱い範囲
当社で買取・販売が可能な車両は以下の条件を満たすものに限ります。
- 所有権留保車: オートローン等の支払い中で、車検証上の所有者が信販会社やディーラーである車両。
- 名義人本人の承諾がある車両: 車検証上の使用者(実質的ユーザー)ご本人からの依頼、または本人からの明確な委任状や印鑑証明書が揃っている車両。
- 車検証と実車が一致する車両: 車台番号の打刻が正規のものであり、車検証の記載内容と完全に一致すること。
- 継続車検が取得可能な車両: 法定基準を満たしており、重大な不正改造や不可逆な修復がないこと。
3. 取り扱わない範囲
以下の車両は、いかなる条件でもお取り扱いいたしません。
- 盗難車・横領車: 警察の盗難届データベースに合致する、あるいは正当な権原なく持ち込まれた車両。 理由: 犯罪収益の移転防止および古物営業法違反となるため。
- 名義人本人と連絡がつかない車両: 使用者ご本人との直接の意思確認ができない場合や、単なる「知人からの預かり」等。 理由: 将来的な権利トラブルや、実質的な横領であるリスクを排除するため。
- 所有権が「自社ローン」となっている車両: 個人間や事業者独自のローン契約に基づく車両。 理由: 信販会社とは異なり、権利関係の整理や交渉が極めて困難でトラブルになりやすいため。
- 本人確認書類が揃わないローン中車両: 住民票、印鑑証明書2通、免許証コピー、実印など、ご本人の意思を証明する公的書類が揃わないもの。 理由: 本人の明確な同意がない取引は無効となり、また詐欺被害を防ぐため。
- 印鑑証明・譲渡書・委任状がない金融車: これら「名義変更に必要な三点セット」を含む書類が欠品している車両。 理由: これらが揃っていない車両は、適法に流通させることができず、過去の来歴も証明できないため。
- 車検証やナンバープレートが欠品・偽造されている車両: 適法な走行と手続きの前提が崩れている車両。 理由: 出所不明であり、コンプライアンス上の重大な懸念があるため。
- 部品取り・解体目的の車両: 当社は「再流通可能な車両」の売買を目的としております。 理由: 弊社の事業ドメイン外であり、適正な処分ルートが異なるため。
4. 手続きの流れ
取引が当社の基準に適合するかどうかは、以下のステップで確認します。
- 事前情報の照会: 車検証のコピーと現在の残債状況をオンラインまたはお電話でご提示いただきます。
- データベース照合: いただいた情報をもとに、盗難情報や公租公課の滞納による差し押さえ歴がないか調査します。
- 現車・書類の直接確認: 査定時に車台番号の打刻を確認し、ご本人様の身分証明書と印鑑証明書等を照合します。
- 契約の締結: 全ての条件をクリアした場合のみ、リスク開示書面を交わした上で正式な売買契約を締結します。
5. よくある誤解
- 「金融車=違法な車」という誤解: すべての金融車が違法なわけではありません。正当な理由で一時的に名義変更ができない車両を、当事者間の合意に基づいて現況で売買すること自体は適法です。違法となるのは、盗難や横領等の犯罪が絡むケースです。
- 「どんな車でも現金化できる」という誤解: 審査は厳格です。書類不備や名義人の所在不明など、要件を満たさない場合はお断りします。
- 「売却したらローンは消える」という誤解: 車両を売却しても、信販会社に対する残債務は名義人(債務者)に残ります。当社が肩代わりするものではありません。
6. 事前確認チェックリスト
ご相談の前に、以下の項目をご確認ください。
- 車検証(自動車検査証)の原本はお手元にありますか?
- 車検証の「使用者」欄はご自身の名前ですか?(他人の場合は委任状と印鑑証明書が必須です)
- マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き身分証明書はお持ちですか?
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)は取得可能ですか?
- ローンの借入先(信販会社・銀行)と現在の残債額を把握していますか?
- 自動車税の未納や滞納はありませんか?(滞納がある場合、清算しないと名義変更や車検ができません)
- 駐車違反の反則金滞納など、警察からの嘱託による処分制限は受けていませんか?
- 車台番号の打刻部分に改ざんや削り取られた痕跡はありませんか?
- 事故等により、車検証の記載内容と実際の車両状態が大きく乖離していませんか?
- 売却の意思について、ご家族など関係者間で意見の対立はありませんか?
7. おわりに
適正な基準に基づいた取引こそが、お客様を守る唯一の手段です。ご自身の車両が取り扱い可能か迷われた場合は、情報が不揃いでも構いません。まずは現状をご相談ください。