離婚・名義変更ガイド

離婚時の車・ローン・
名義変更の問題を解説

離婚に際して「車のローンが残っている」「共有名義になっている」「元配偶者名義のローンをどうするか」といった問題を抱える方へ。 3つの選択肢と実際の事例を正直にお伝えします。

このページの要点

  • 選択肢は「名義変更・引継ぎ」「売却」「協議継続」の3択
  • 共有名義の車は全員の同意がないと処分できない
  • 放置すると元配偶者の滞納が自分に影響するリスクあり

離婚時の車処分:3つの選択肢

① 一方が車を引き取り・名義変更

✓ メリット

車を使い続けたい方が残るシンプルな解決策。

✗ 注意点

ローン名義人と車の使用者が変わる場合、信販会社の同意(ローン引継ぎ審査)が必要。再審査で落ちるケースもあり。

📌 ローン引継ぎは信販会社の審査が必要。収入・信用情報によっては認められない場合も。

② 車を売却して代金を分ける

✓ メリット

すっきりとリセットできる。どちらも車に関わる必要がなくなる。

✗ 注意点

ローン残債がある場合、売却代金で完済できないと差額の扱いで揉める可能性がある。

📌 共有名義車の場合は原則として全員の合意が必要。当社への売却も可能なケースあり。

③ 現状維持(協議継続)

✓ メリット

急がなくてよい場合の一時的な対処。

✗ 注意点

離婚後に元配偶者名義のローンが残ると、支払い状況次第では信用情報に影響する。

📌 放置は長期的にリスクが高い。早期解決を推奨。

「相手の同意はあるが売り方がわからない」もOK

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実際のご相談事例

📋 実例:共有名義車の離婚時売却(関東)

車両が夫婦の共有名義でローン残債あり。主たる使用者は妻側でしたが、ローン契約者は夫。離婚協議で車の処分方針が決まらず当社にご相談。中立的な立場で車両の適正査定を実施し、双方の弁護士と連携のうえ、ローン残債の清算方法と売却代金の分配比率を書面で合意。名義変更と売却を同日に完了しました(実績:21日間で解決)。

※ 共有名義車の売却には名義人全員の同意が必要です。離婚調停・裁判中の場合は裁判所の許可が必要なケースがあります。

よくある質問

Q. 別居中・離婚協議中でも相談できますか?

可能です。ただし共有名義の場合、名義人全員の同意が取引の前提となります。相手方の同意なしに一方だけで車を売却することはできません。当社は中立的な立場でのサポートを心がけています。

Q. ローンの名義が元配偶者のままでも売れますか?

ローン名義人(契約者)の同意と書類(印鑑証明等)が必要となります。元配偶者が協力的でない場合は、法的手続き(調停・裁判)が必要になるケースがあります。当社単独で解決できる問題ではないため、弁護士への相談も並行してお勧めします。

Q. 元夫(妻)がローンを滞納したら?

共有名義や連帯保証の形でローンが残っている場合、元配偶者の滞納が自分の信用情報に影響するリスクがあります。早期に名義変更か売却での清算を進めることを強くお勧めします。

Q. 財産分与で車はどうなりますか?

車(残債含む)は婚姻中に取得した財産として、財産分与の対象となるのが原則です。ただし評価額(時価)からローン残債を引いた純粋な価値で分けられます。詳細は離婚を担当する弁護士にご確認ください。

※ 契約内容や状況により確認が必要となります。隠すことを前提としたご案内は行わず、適法な手続きをサポートいたします。

売却依頼に必要な書類

  • 車検証の原本(名義人全員分の確認が必要)
  • 名義人全員の本人確認書類
  • 名義人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)× 2通
  • 名義人全員の実印
  • ローン残債がわかる書類
  • 離婚協議書または財産分与合意書(あれば)

名義人全員の同意・署名・書類が揃わない場合はお取引ができません。まずご相談ください。

ご相談から買取までの流れ

1

無料相談・概算案内

公式LINEまたはお電話でお問い合わせください。車両情報をお伺いし、最短で概算の目安をご案内できるケースがあります。

2

内容確認・条件提示

詳細な査定とお打ち合わせを行い、買取条件をご提示します。

3

予定調整・実車確認

取引決定後に予定を調整し、出張またはお持ち込みで実車と書類の確認を行います。

4

お支払い・引き渡し

書類取得と車両の確認が完了次第、現金渡し等でのお支払いに対応いたします。

離婚時の車処分、まずご相談ください

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