亡くなった家族のローン車をどうすればよいですか?
結論
故人名義のローン中車両は、相続発生から3ヶ月以内に相続放棄するか相続承認のうえで残債を相続人が引き継ぐかを判断する必要があります。残債が車両価値を大きく上回る場合は相続放棄、下回る場合は売却で精算するのが一般的な流れです。
詳しく解説
家族が亡くなり故人名義のローン中車両が残された場合、相続発生(死亡)の日から3ヶ月以内に相続をどう扱うかの判断が必要になります。3つの選択肢があり、車両以外の遺産全体とのバランスで決めます。
第一は単純承認(相続承認)。プラスの財産(預金・不動産・車両等)もマイナスの財産(住宅ローン・自動車ローン等)もすべて引き継ぎます。車両価値>残債であれば現実的な選択肢です。第二は相続放棄。プラスもマイナスもすべて放棄して相続人として一切の権利義務を負わない選択肢で、残債が車両価値を大幅に上回る場合や故人に他の多額負債がある場合に取られます。第三は限定承認。プラスの財産の範囲内でマイナスを引き継ぐ選択肢で、相続財産の全容が不明な場合に活用されますが手続きが複雑です。
相続承認後の売却フローは、①相続人を確定(戸籍謄本・除籍謄本で全相続人を特定) ②遺産分割協議で誰が車両を取得するかを決定 ③遺産分割協議書を作成して全相続人が押印 ④信販会社に名義変更を申し出て新名義人での審査・同意取得 ⑤車両売却または継続使用を進める、という順序になります。
必要書類は通常売却の必須書類に加え、故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・除籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・遺産分割協議書(全相続人の実印押印)・相続人全員の印鑑証明書が追加で必要です。
信販会社への連絡タイミングは、相続発生後できるだけ早い段階が望ましいです。返済が滞ると遅延損害金が発生するため、相続承認/放棄の判断前でも一旦の連絡を入れておくと案内が受けられます。
LINEで車両情報と相続発生日・残債概算をお送りいただければ、進め方をご案内できるケースがあります(最終判断は弁護士・司法書士と相談してください)。
※ 契約内容や状況により確認が必要となります。隠すことを前提としたご案内は行わず、適法な手続きをサポートいたします。
関連してよくいただく質問
Q. 相続放棄したら車も使えなくなりますか?
A. はい、相続放棄するとその車両に対する権利を失うため、使用も売却もできません。信販会社が車両を引き上げて処分する流れになります。一方で残債負担も負わないため、オーバーローン車では合理的な選択肢になることが多いです。
Q. 3ヶ月の相続熟慮期間を過ぎたらどうなりますか?
A. 原則として単純承認したものとみなされ、プラスもマイナスも全て引き継ぐことになります。ただし正当な理由があれば家庭裁判所に期間伸長の申立てができるため、判断に時間が必要な場合は早めに専門家へご相談ください。
状況に合わせて、まずLINEでご相談ください
車種・残債額・契約形態などをお伺いし、ご状況に合わせて対応可能な提携業者をご案内できるケースがあります。匿名でのご相談も可能です。